今回は雇用保険に関する話です。
厚生労働省から雇用保険に関するお知らせが届いたら、びっくりしますよね。
保険金の未納?
不正受給?
かと思いましたが、悪いお知らせではありませんでした。
平成16年8月以降に雇用保険を受給した方は対応が必要
平成16年8月以降に雇用保険からの各種給付金を受け取った方は過小なお支払いとなっている可能性があるようです。
不足分は追加給付されます。
私もこの期間に雇用保険を給付しているので、該当したようです。

対象となるのは以下の給付を受けた方です。
・基本手当
・高年齢求職者給付金
・特例一時金
・教育訓練支援給付金
・傷病手当
・就業手当
・個別延長給付
・訓練延長給付
・広域延長給付
・地域延長給付
追加給付金の振込先の金融機関を登録する必要があります。
同封されている登録用紙に必要事項を記入して、ポストに投函しましょう。
まとめ
厚生労働省から突然のお知らせが来ても驚かないで対処しましょう。